1947-09-26 第1回国会 衆議院 司法委員会 第39号
さらにまたこの委員の任期を三年といたしましたのは、かような重要な委員でございまするし、從來の例もかような委員を長期にわたつて存在させるということがあまりありませんし、また裁判官彈劾法等の委員の任期等も考慮いたしまして、三年とすることが妥當かと考え、一應三年とすることが妥當かと考え、一應三年といたしました。
さらにまたこの委員の任期を三年といたしましたのは、かような重要な委員でございまするし、從來の例もかような委員を長期にわたつて存在させるということがあまりありませんし、また裁判官彈劾法等の委員の任期等も考慮いたしまして、三年とすることが妥當かと考え、一應三年とすることが妥當かと考え、一應三年といたしました。
現在の判事懲戒法におきましては、まあ勿論罷免に該当する免職の場合もありますが、その他にいわゆる減俸でありますとか、譴責でありますとか、轉所、或いは停職というふうな、まあ罰の種類があるのでありますが、いろいろ考えまして、罷免に該当する、いわゆる免職の場合については彈劾法等でやる。